大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)2060 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由

にあたらない。

弁護人畔柳桑太郎の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

同第二点は、量刑不当の主張であつて(なお、原判決が、諸般の事情を慎重に考慮

して、被告人を死刑に処した第一審判決を是認したのは、やむをえないものという

べきである。)、いずれも上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ

て、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。検祭官本田正義 公判出席

昭和四四年一二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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